ケースによっては、修正ですむところが、ケースによっては、逮捕される。鈴木宗雄さんの本でもみたが、いまの日本の法律では、権力側の解釈により、どうでもなるそーです。怖いですね。
逮捕された石川代議士も、苦労して、安給料の小沢さんの住み込み書生から、政治家という父と同じ道を選んで頑張ってきて代議士になり、お金のためではなく、自分の志のために、苦労して政治家になられた。今回のことは、権力と権力の争いに巻き込まれた感じで、怖いですね。
マスコミも、資金規正法の虚無記載での逮捕イコール小沢さんのゼネコンからの裏金での逮捕のような偏った報道も、残念です。
今回の政権交代をおこなって、しがらみのない政治をつくれる形がやっとできて、これからというときに、この権力争いで、政治が変わるチャンスをつぶしてほしくないし、石川代議士のような、苦労して高い志で、がんばってくれる人をつぶさないでほしいと思います。
でも、権力は怖いし、権力を握ると人もかわります。
僕は、権力とはかかわりあいのないところで、患者さんのために一生懸命医療をやっていきたいです。
12 件のコメント:
でも、自民党時代とは違うクリーンな政治を
かかげているわけですから、こうなる前に自浄作用を発揮してもよかったのではないでしょうか???
(修正ですむか逮捕されるかという問題とは別ですが。。。)
小沢さん係の本を読みましたが、男はいい訳をしないという家訓があるそうです。
わるいことをしていなければ、言い訳はしないことが、どんどん悪くなっているような気もしますが、
怖いのが、今回のことがクリーンではないというイメージを権力およびマスコミがつくりあげてしまったことです。
とにかく、怖いのひとことです。
言い訳と説明責任は異なります。
クリーンではないというイメージを払拭する
努力をするべきです。
それに、虚偽記載などの違反の疑いなどを
そもそも持たれないように一点の曇りも
なくするように努めるのが、自民党政権からの転換を声高に叫んだ政党の義務ではないですか?
匿名さんのおっしゃるとうりが、いまの世論だと思います。
秘書のためにつくったマンションの土地代金を、銀行から借り入れして、買った。それは事実として、銀行から借りるまえに、タンス預金で一時的に買ったことが、問題になっています。マンションをお金をかりてかったということは、正しくて、そのために一時的に自分のお金をつかったことを記載しなかったことが罪にとわれています。献金をなにかあやしいものに、使ったわけではないのです。
小沢さんクラスであれば、一番そこらへんのことがよくわかっているので、一番クリーンにしていたはずです。金権政治からの脱却をいっていた小沢さんとしては、暗しいと思います。
そして、この法律の本来の目的は、ダークなお金の流れを、なくすためのものです。今回の逮捕も別件逮捕の感じがします。
たぶんそこらへんが、僕が違和感を感じるところなんだと思います。
小沢さんという人物が好きなので、いろいろと彼の本を読んだ影響なのかもしれません。
政治家は、大変だと思います。かれらの努力、能力をもってすれば、もっと楽に稼げるひとがたくさんいると思います。みんな、志が高いから、やっていけるのだと思います。
問題は水谷建設からの5000万だと思います。岩手のダムに関してはまったく再検討の対象にならず(群馬では中止になったのも関わらず)そのダム建設にからんだ賄賂なのでは?
いずれにしろ小沢さんは議員辞職するかもしくは衆議院解散して民意を問うべきでないかと思います。
その疑惑も真実か?否か?検察がリークした情報のみで、いかにも賄賂をもらったような報道。
そんな感じがします。それで、いちいち議員を辞職してたら、検察がリークするたびに、議員がやめないといけなくなります。立法と司法の独立がなくなります。
小沢さんは、そんなことはしない人だと信じたいですね。
政権交代して、政治をよくしてくれる救世主だとおもっていますので。
なかなかいい記事がありました。
http://news.livedoor.com/article/detail/4552432/
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10435518784.html
これを読んで、僕のもやもや感もなくなりました。
せっかくなので、引用しました。
刑事事件に対する未熟な報道 ― 小沢問題からの考察を中心に
2010年01月16日13時57分 / 提供:Nothing Ventured, Nothing Gained.
諸般の事情により、従前のような頻度でのブログ記事更新が困難となっており、読者の皆様には申し訳なく思っています。
今日は、どうしても、小沢一郎民主党幹事長の政治資金規正法の問題に対する既存の報道とは違った視点から、私見を発信すべきと考え、端的ではありますが、この問題を題材にして、刑事事件における検察および報道機関の問題点を指摘したいと思います。
1.起訴状一本主義、予断排除の原則に反する報道
刑事訴訟法256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならない」と定めており、これを起訴状一本主義(予断排除の原則)といいます。
この趣旨は、公平・公正な裁判の実現のために、裁判官は、捜査官の心証をそのまま引く継ぐことなく、予断を排除して、公判に臨む必要があるという点にあります。
我が国の刑事法制下にあっては、人は起訴され、被告人になって初めて、予断を持っていない裁判所により裁かれ、その公判手続きにおいても、「疑わしきは被告人の利益に」という原則が貫かれなければなりません。
しかしながら、裁判員制度が始まっても、メディアが検察や警察から出てくる情報を鵜呑みにし、立証されていない事実があたかも、事実として立証されているかのように報道され、すべての報道機関の論調がほぼ同じなのは、非常に違和感を感じずにはいられません。
小沢幹事長の問題に限った話ではありませんが、捜査の早期段階において、本人が自白し、自白の任意性に疑いがないような事件は格別、そうでなければ、メディアはその影響力に鑑み、視聴者たる国民に予断を生じさせないよう慎重な報道をすべきでしょう。
とりわけ、小沢幹事長の政治資金規正法の問題では、同法が問題としていないお金の原資が誰に帰属していたのかという点につき、憶測報道で「ゼネコンからの受託収賄では?」という報道が流れています。
しかし、収賄(刑法197条1項)の構成要件は、「公務員が、職務に関し」と規定されており、一般的職務権限を有する公務員であることを要求しています。
この「一般的職務権限」とは、かなり広い概念ではありますが無制限ではなく、その職務が一般的・抽象的に公務員の職務権限に属する場合を言います。
国会議員は確かに特別公務員として、上記「公務員」には当たりますが、野党の党首にダム受注に関連する一般的職務権限を認めるのはかなり無理があります。小沢幹事長に収賄罪が成立することはおそらくないでしょう。
このように犯罪の成立が非常に微妙なものであることを無視し、あたかも金銭のやり取りの事実から収賄があったという短絡的な憶測報道は、国民に予断を生じさせ、世論をミスリーディングするものではないでしょうか。
それを大手メディアのほとんどすべてがやっている現状は、日本のマスメディアの人権意識の低さを露呈しているように思います。
また、以前にも西松建設の事件の際に指摘したのですが、刑事事件に対する憶測報道、捜査機関の一方的報道といった現状が、裁判員制度に与える影響は非常に大きく、検察に情報開示のあり方、報道における予断排除に関するあり方を徹底的に議論する時期に来ているのではないでしょうか。
メディアに良識的判断を求めることが不可能であることは、今までの刑事事件に対する報道姿勢から既に立証されたように思います。もっとも、「メディアの刑事事件に対する報道を統制しろ」という乱暴な議論をするつもりはなく、私個人の意見としては、米国のように、一定の捜査情報を公式の会見等で開示するなどの措置がメディアスクラムを緩和させるのではないかと期待するところです。
2.逮捕はあくまで相当の嫌疑があるという段階に過ぎない
我が国の報道では、逮捕事実を非常に重視する社会風潮がありますが、逮捕された段階でも未だその被疑者の有罪が確定したわけではありません。
逮捕の要件は、①犯罪に対する相当の嫌疑が存在すること、②逮捕の必要性であり、逮捕段階では、相当の嫌疑があるに過ぎません。
しかしながら、多くの報道は「怪しい」に過ぎないものを、断定的かつ捜査機関の一方的情報ばかりを垂れ流すため、あたかもその事実が相当の嫌疑ではなく、そうした事実が存在するかのような報道に至っています。
「逮捕に踏む切ったのは収賄に関する事実があるからだ。」などというこれも極めて憶測もしくは、妄想に近い意見がメディアを踊っていますが、前述のように、収賄の成立は極めて困難であり、本件はあくまでも政治資金規正法の不記載による逮捕ですから、逮捕されたから問題だというのは、検察、警察という捜査機関の判断に対する絶対の信頼を置くもので、妥当ではありません。
3.説明責任に対する考え方
刑事事件が絡んだ場合の政治家の説明責任のあり方についても、議論の余地があります。メディアにとっては、良いネタ(飯のタネ)ですから、記者は政治家が絡む刑事事件について、ここぞとばかりに「説明責任を!」と主張します。
しかし、政治家であっても、刑事事件の被疑者ないし被告人になる可能性がある場合については、当然、黙秘権をはじめとする憲法および刑事訴訟法が保障する権利を有するわけです。
今回を機に、どういう説明責任の話し方が理想的なのかという議論を深めるべきだと私は思います。
法廷は公開が原則ですから、起訴された場合に、公判廷を通じた立証活動により説明責任を果たすというあり方も私はあり得るし、これはこれで尊重すべきだと私は思います。
メディアが満足する説明をしなければ、説明責任を果たしたことにはならないというのであれば、これは不可能を強いているようにも思います。なぜならば、メディアが格好の飯のタネについて、満足した説明が得られたなどということは、過去の刑事事件報道を見ていれば明らかだからです。
本日付の読売新聞には「小沢幹事長の説明が『義務』になった」との記述がありましたが、これも首をかしげたくなりました。
義務というからには、法的義務があるということを前提としているのでしょうが、果たして秘書が逮捕されただけで法的義務が発生するのでしょうか。
あくまで、政治家という地位から生じる社会的意味に置いての説明責任があるに過ぎず、「義務」などと偉そうにいうのは私は読売新聞の記者の奢りでしかないと思います。
以前、この問題に関し、「小沢氏は合理的な説明を」という見出しも見かけました。しかし、私からすれば、犯罪がないという説明をすることは、「無いこと」の証明というある種の悪魔の証明となってしまう一方、犯罪の嫌疑をかけているのは検察であり、本来は検察官に立証責任があるわけです。
そうだとするならば、小沢氏が政治家たる職責から一定の情報開示をすることは必要ですが(既に小沢氏は関係する書類をすべて公開していると言っていますが)、合理的な説明をすべきは検察なのではないでしょうか。
検察が捜査や公判の影響を理由に公式の情報開示をしないことが認められるならば、小沢氏だって、刑事事件や捜査への影響を理由の説明できないという抗弁も認められてしかるべきでしょう。
本来、第三者的立場で、検察や政治家を監視すべきメディアが、検察からの非公式の情報リークを餌に、御用聞状態になって、一方の側の情報を垂れ流すだけで検証せず、本来の職責を忘れてしまっているのは非常に恐ろしく思います。
こうした報道が死刑も含めた刑事事件においてなされ、予断を国民に生じさせ、予断を抱いた国民が裁判員に選ばれ、その結果、冤罪を作ってしまったらということを考えると、冤罪を作るのは、捜査機関や裁判所だけでなく、他ならないメディアということになると私は思います。
ただ、インターネットメディアには、非常に冷静かつ明快な情報提供をしている元新聞記者の方(リンク先はKyoさんという方の「永田町異聞」というブログ)もおり、日本のメディアの刑事事件に対する報道姿勢が未熟とはいっても、地道に正当なジャーナリズム活動をしている方がいることも忘れてはならないでしょう
「永田町異聞」を読んでみました。
なかなか興味深いブログですね。
政治に限らず、メディアを介して一度流れた情報は、正否は別として払拭するのは大変な事だと思います。
とかく良い事より悪しき事の方が、尾ひれがついて拡大するものです。
報道など見ていると、コメンティターも本当に理解して発言しているのか疑問に思う事もあります。
見るほうも、正しく見極める目が必要なのでしょうね。
鈴木宗雄氏、佐藤優氏、田中森一氏の本をいろいろ読みましたが、無罪や微罪を簡単に重罪にしてしまう…恐ろしいです。
「何が、どの部分が悪いの?」
と小沢さんに批判的な人に聞いて、自分の考えをまとめて言える人は残念ながら私の周りにはいません。
まだ真実はわからないけど、マスコミの偏った報道に流されずにしっかり本質を見ていきたい事件だと思いました。
機会があったら小沢さんの本も読んでみたいです。
小泉ブームや中川昭一氏のイメージダウンの時もそうですが、マスコミは国民を煽動するのが上手ですね。
コメントありがとうございます。
本を読めば、いろんな考え方が可能です。少なくとも、国策といわれる検察の事件に関しては、世論を味方につけるために、マスコミを誘導します。
僕も、佐藤、田中さんの本も読みました。
いまは、ブログがあり、ホリエモンさんの的確な指摘もあり、権力によって翻弄された人しかわからないのだと思います。
政権交代により、予算の配分がかわりそれを審議する大切な国会に、この問題で国会が空転するのは、ありえないことだと思います。
小沢さんの問題は、検察もまかせて、立法府として、やるべきことをしっかりやって欲しいです。
とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。
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